第18巻
第18巻 第1号(2019年3月) | ||
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コーポレート・ガバナンスと会社法制 | 小川宏幸 | |
文理解釈に真剣に向かい合う -収賄罪の構成要件の限界及び司法解釈に関する若干の問題について- | 熊琦 但見亮 |
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中世における年紀法の機能と変容 | 松園潤一朗 | |
独占禁止法における行政手続及び司法審査の位置付け ―ドイツ及びEUとの比較法的検討— | 島村健太郎 | |
フランスにおける「公序」とマニフェスタシオンの自由(1) | 田中美里 | |
テロリズムに対抗するためのデータに関する立法と立法評価 | 小西葉子 | |
動物の法的地位に関するフェイヴァー理論の検討-「人/物」二元論の再考に向けて一 | 吉田聡宗 | |
最低生活保障の法理の形成と具体化(1)-連邦憲法裁判所と連邦財政裁判所の判例を素材として一 | 松本奈津希 | |
判例評釈:再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又はその無償行為等により債務超過になることは民事再生法 127 条 3 項に基づく否認権行使の要件か(最高裁平成 29 年 11 月 16 日第一小法廷判決、平成 29 年(受)第 761 号:再生債権査定異議事件、民集 71 巻 9 号 1745 頁) | 八木敬二 |
第18巻 第2号(2019年7月) | ||
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献辞 | 野口貴公美 | |
建設アスベスト訴訟における国家賠償責任 -4つの高裁判決の検討を中心に- | 下山憲治 | |
許可制度の法学的再構成 | 土井翼 | |
「時の経過」と利用決定 -公文書管理法16条2項- | 野口貴公美 | |
フランスの行政裁量論における統制「段階」モデルの機能 -「事実の法的性質決定」をめぐって- | 服部麻理子 | |
先端技術の発展と行政組織 -人工知能に関する議論を中心に- | 寺田麻佑 | |
公共事業の民営化と「公益(public interest)」の概念 ーイギリス鉄道事業の再「国有化」後におけるMike Feintuck教授の議論を中心にー | 周蒨 | |
地方分権時代の規制改革 ー地方自治体における行政手続と法治主義ー | 田中良弘 | |
自治体の組織選択裁量 | 宮森征司 | |
中国における行政復議管轄制度改革をめぐる議論 ー「行政復議管轄権の集中」を中心にー | 楊帆 | |
ドイツ法領域分析にかかる裁判例研究 | 吉岡郁美 | |
高橋滋名誉教授 略歴 | ||
高橋滋名誉教授 著作目録 | ||
M&A取引と差止め(3) | 玉井利幸 | |
フランスにおける「公序」とマニフェスタシオンの自由(2.完) | 田中美里 | |
最低生活保障の法理の形成と具体化(2.完)―連邦憲法裁判所と連邦財政裁判所の判例を素材として― | 松本奈津希 | |
グローバリゼーションと社会政策の再構築 ―日本の事例― | 深澤一弘 | |
研究ノート:ドイツ競争制限禁止法における市場支配的なデジタルプラットフォーム事業者の濫用行為規制について -facebook事件を素材として- | 島村健太郎 | |
判例研究:外交安全保障に関わる国際協定を EU が締結する際の欧州議会の役割及び裁判所の管轄権 Case C-658/11, European Parliament v Council of the European Union, ECLI: EU: C: 2014: 2025(2014 年 6 月 24 日 EU 司法裁判所判決(大法廷)) | 吉本文 | |
書評:スコット・ジェイムズ 著『進化倫理学入門』(児玉聡訳、名古屋大学出版会、2018 年) | 森村進 |
第18巻 第3号(2019年11月) | ||
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講演:私的刑法学 ―常識を疑い、常識を守る― | 橋本正博 | |
ハートの法理論はいかに発展させられるべきか―マシュー・H・クレイマーの近著『H. L. A. ハート―法の性質』を手がかりに― | 森村進 | |
訴訟代理人弁護士が受刑者に宛てて発した信書の検査をめぐる法的問題 | 葛野尋之 | |
将軍足利義稙期の幕府訴訟制度について | 松園潤一朗 | |
アメリカにおける終身刑の最新動向について | 唐春楊 | |
アダム・スミスの刑罰論ー理論史的探究― | 太田寿明 | |
フランス憲法院判例における「公序(order public)」の概念 | 田中美里 | |
スチュワードシップ主義に対する比較法的考察 | 陳楠 | |
連邦憲法裁判所における一般的平等原則審査の変遷 | 辛嶋了憲 | |
テロリズムに対抗するための国家的監視活動の統制 | 小西葉子 | |
判例研究:強盗に際して犯行現場付近で見張りをしてほしいとの正犯者の依頼を受けて犯行現場に駆け付けたが、到着した時点で既に正犯者が犯行を終えて逃げ出す段階になっていたため、自身の運転する自動車に正犯者を乗せて逃走した者について、強盗致傷罪に対する幇助犯の成立を認めた事例(京都地判平成26 年10 月31 日(LEX/DB 文献番号25505245)) | 酒井智之 |