法学研究科 長塚真琴教授がポワティエ大学(フランス)で「比較法連続講義」の第2回を担当しました。(2022年9月28日)

法学研究科 長塚真琴教授がポワティエ大学(フランス)で「比較法連続講義」の第2回を担当しました(2022年9月28日)

 9月28日に、法学研究科の長塚真琴教授(知的財産法)が、ポワティエ大学で、「著作物の創作性の要件とソフトウェアの保護:フランスと日本の比較法的考察」と題する大学院(日本の修士課程に相当)の講義※を担当しました。これは、9月23日から始まった「比較法連続講義」の第2回です。この講義は元々、クレール・ジョアキム助教授担当の一連のオンライン講義として企画されました。しかし、長塚教授は9月の1ヶ月間客員教授としてポワティエ大学に滞在していたため、第2回は例外的に、アレクサンドル・ゾーランジェ助教授(知的所有権法、人権法)担当の対面講義としておこなわれました。

 法学研究科は、2016年10月より、ポワティエ大学法学部・社会科学部と、部局間の学術交流および学生交換協定を締結しています。「比較法連続講義」は、研究機関「法学研究と法的国際協力に関する学際的センター」(CECOJI)の研究会を兼ねており、博士課程の学生や教員が出席することもあります。当日は、50名を超える履修者の他、CECOJI所属の教員6名と博士課程学生2名が出席しました(写真)。

 講義では、日本著作権法の保護対象を画する「創作性」の概念が、ソフトウェアを保護対象に取り入れた1985年改正の前後を通じて、基本的にあまり変わっていないことを指摘しました。そして、それは建前上著作者の個性の発現を要求しつつも、著作者による素材の選択が個性的であれば足りるとする点で、欧州司法裁判所の判例に近いことを指摘しました。これに対して、履修者や教員から、講義テーマの内外を問わず日本法に関する様々な質問があり、たいへん活発な質疑応答がおこなわれました。

 

詳細はこちら(フランス語)

※この講義に基づく仏語論文が、外国語紀要「Hitotsubashi Journal of Law and Politics」に掲載される予定です。