海外大学との修士ダブル・ディグリー・プログラム(続報) 2018年度から、国立台湾大学法律学院との間でも、修士ダブル・ディグリー・プログラムが始まります。

海外大学との修士ダブル・ディグリー・プログラム(続報)
2018年度から、国立台湾大学法律学院との間でも、修士ダブル・ディグリー・プログラムが始まります。

■両大学のダブル・ディグリー・プログラムに参加することで、一橋大学の修士課程の学生は、最短2年間で、一橋大学と台湾大学の二つの法学修士号を取得することができます。■

 

  2017年7月3日に一橋大学国立西キャンパス本館特別会議室において、一橋大学法学研究科・国立台湾大学法律学院修士ダブル・ディグリー協定が締結されました。これにより、一橋大学法学研究科は、6月に締結した中国人民大学法学院とあわせ、海外の二つの大学との修士ダブル・ディグリー協定を有することとなりました。

 

 調印式には、一橋大学から葛野尋之教授(法学研究科長)、青木人志教授(中国交流センター代表、前法学研究科長)、王雲海教授、酒井太郎教授(教育研究評議員)、平沼智恵(法学研究科事務長)、笠井怜子(法学研究科共同研究室・本プログラム事務担当)、中山リカ(学務部国際課)、齊藤和子(法学研究科事務室)が参加し、台湾大学から、曾宛如教授(法律学院長)、李茂生教授(一橋大学法学博士)、謝煜偉副教授が参加して、葛野研究科長と曾宛如院長が協定書に署名を行いました。

 

 

  本協定の締結により、一橋大学の大学院法学研究科の修士課程で法律学を専攻する人は、一橋大学の在学期間中、台湾大学に1年間留学して両大学院所定の単位を修得するとともに、日本帰国後に修士論文を執筆してこれを双方の大学に提出し、学位の審査を受けて合格すれば、一橋大学と台湾大学の双方から修士学位を取得することができるようになりました。最短2年で、両大学の修士学位を取得することができるのです。

 

 本協定に基づくプログラムは、2018年4月以降に入学する学生を対象として、2018年度から実施される予定です。

 

 

 本プログラムに参加する方は、一橋大学に授業料を納付するだけでよく、留学中の授業料を台湾大学に支払う必要はありません。留学中の生活費は自己負担ですが、台湾大学の寄宿舎に住むことができます。

 なお、台湾大学に留学するには、十分な中国語能力を備えていることが必要です。

 プログラムには参加条件があります。参加の条件その他、一橋大学・台湾大学の修士ダブル・ディグリー・プログラムに関する詳細は、笠井(law-kk.g@dm.hit-u.ac.jp)までお問い合わせください。