本法科大学院の教育課程(法学未修者、法学既修者)が、職業訓練給付金(専門実践教育 訓練)についての支給対象となる講座として、厚生労働大臣から指定を受けました。

専門実践教育訓練給付金制度

本法科大学院の教育課程(法学未修者、法学既修者)が、職業訓練給付金(専門実践教育
訓練)についての支給対象となる講座として、厚生労働大臣から指定を受けました。

 

1.職業訓練給付金(専門実践教育訓練)検索サイト
     ※検索条件の「スクール名」に”一橋大学”と入力して検索してください。

 

2.専門実践教育訓練の給付金のご案内(厚生労働省)