本法科大学院の教育課程(法学未修者、法学既修者)が、職業訓練給付金(専門実践教育 訓練)についての支給対象となる講座として、厚生労働大臣から指定を受けました。
専門実践教育訓練給付金制度
本法科大学院の教育課程(法学未修者、法学既修者)が、職業訓練給付金(専門実践教育
訓練)についての支給対象となる講座として、厚生労働大臣から指定を受けました。
1.職業訓練給付金(専門実践教育訓練)検索サイト
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2.専門実践教育訓練の給付金のご案内(厚生労働省)