病気等による欠席について

 授業を欠席する場合には、原則として事前に、欠席する授業の担当教員および事務室、準備室に、お知らせ下さい。なお、法科大学院では出席要件制度を設けています。欠席は平常点に影響するだけでなく、進級要件・修了要件・単位認定に関わりますので、体調不良による欠席を減らすよう、各自で体調管理に努めてください。

 

※出席要件制度については、学生便覧掲載の「3 教務上の決定事項;(1)長期欠席者等の取扱い、出欠の確認の方法等について」を参照してください。進級要件・修了要件・単位認定に関わる重要な事項ですので、必ず確認をして下さい。

 

 ただし、病院での受診・忌引き・同居家族の看病等による欠席については、「欠席届」を提出することで出席要件の配慮が受けられます。

※「欠席届」を提出した場合でも、「欠席による平常点の扱い(評価)」については、裁量は各科目担当教員に委ねられています。  

 

欠席届(2023年度~)

 

 病院で受診した場合や忌引により欠席する場合は、欠席届のほか、診療明細書等・会葬礼状等、事実を確認できる書類の提出が必要となります。


欠席届の提出はメールでも受け付けます。

 

新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等による出席停止措置については下記「感染症による出席停止措置について」を参照してください。また、怪我等による長期療養が必要な場合については、学生便覧掲載の「3 教務上の決定事項」で確認をして下さい。

 

感染症による出席停止措置について

1 第1種、第2種の感染症に罹患した場合には、医師の診断に基づき出席停止となります。感染症の種類については学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則を参照してください。

 

2 出席停止の期間については、次表の期間を基準として、医師に治癒したと診断されるまでとなります。
第1種、第2種の感染症(ただし下表*印の感染症を除く)については、医師の発行する「病名、罹患期間、治癒したことが記載された診断書(又は感染症治癒証明書)」、及び「欠席届」を事務室に提出することで、出席停止の解除となります。
下表*印の感染症については、医療機関の診療明細書及び「欠席届」に①発症日②診断日③医師から指示を受けた出席停止期間を明記の上、事務室に提出してください。

 

感染症治癒証明書(2024年度~)
欠席届(2023年度~)

 

3 第1種、第2種の感染症に罹患した場合には、保健センターに電話(042-580-8172)で連絡してください。

4 第1種、第2種の感染症に罹患した場合にも、「(11)病気等による欠席について」を参照のうえ、手続きを行ってください。

 

感染症の種類 出 席 停 止 の 期 間
第1種 完全に治癒するまで。
第2種

次の期間。ただし、病状により医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
・新型コロナウイルス感染症(*)にあっては、発症後5日間を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまで。
・インフルエンザ(*)(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
・百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
・麻疹にあっては、解熱した後3日を経過するまで。
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
・風疹にあっては、発疹が消失するまで。
・水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。
・咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。
・結核及び髄膜炎菌性髄膜炎にあっては、病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 

上記手続きを行わない場合、無断欠席となります。また、他学生への感染を防ぐため、自身の判断での登校(出席停止の解除)はご遠慮下さい。