病気等による欠席について

 授業を欠席する場合には、原則として事前に、欠席する授業の担当教員および事務室、準備室に、お知らせ下さい。なお、法科大学院では出席要件制度を設けています。欠席は平常点に影響するだけでなく、進級要件・修了要件・単位認定に関わりますので、体調不良による欠席を減らすよう、各自で体調管理に努めてください。

 

※出席要件制度については、学生便覧掲載の「3 教務上の決定事項;(1)長期欠席者等の取扱い、出欠の確認の方法等について」を参照してください。進級要件・修了要件・単位認定に関わる重要な事項ですので、必ず確認をして下さい。

 

 ただし、病院での受診・忌引き・同居家族の看病等による欠席については、「欠席届」を提出することで出席要件の配慮が受けられます。

 

 ※「欠席届」を提出した場合でも、「欠席による平常点の扱い(評価)」については、裁量は各科目担当教員に委ねられています。  

 

 病院で受診した場合や忌引により欠席する場合は、欠席届のほか、診療明細書等・会葬礼状等、事実を確認できる書類の提出が必要となります。

 

インフルエンザ等による出席停止措置については下記「感染症による出席停止措置について」を参照してください。また、怪我等による長期療養が必要な場合については、学生便覧掲載の「3 教務上の決定事項」で確認をして下さい。

 

感染症による出席停止措置について

1 次表の感染症に罹患した場合には,医師の診断に基づき,出席停止となります。

 

種 類 病 名
第1種 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性 呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。),鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエ ンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。),新型インフルエンザ等感染症,指定感染症,新感染症
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。),百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,咽頭結膜熱,結核,髄膜炎菌性髄膜炎

2 出席停止の期間については、次表の期間を基準として、医師に治癒したと診断されるまでとなります。

 

 医師の発行する「病名、罹患期間、治癒したことが記載された診断書(又は感染症治癒証明書)」、及び「欠席届」を事務室に提出することで、出席停止の解除となります。

 

感染症の種類 出 席 停 止 の 期 間
第1種 第1種の感染症に罹患した者については,治癒するまで。
第2種

第2種の感染症に罹患した者については,次の期間。ただし,病状によ り医師において感染のおそれがないと認めたときは,この限りでない。

 

・インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては,発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで。
・百日咳にあっては,特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

 

・麻疹にあっては,解熱した後3日を経過するまで。

 

・流行性耳下腺炎にあっては,耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで。

 

・風疹にあっては,発疹が消失するまで。

 

・水痘にあっては,すべての発疹が痂皮化するまで。

 

・咽頭結膜熱にあっては,主要症状が消退した後2日を経過するまで。

 

・結核及び髄膜炎菌性髄膜炎にあっては,病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで。

3 出席停止となった期間に出席できなかった授業については、上記2の手続きを行うことで、あわせて「出席要件」の配慮が受けられます。

 

4 「欠席届」、「医師の診断書(または感染症治癒証明書)」の受理後、法科大学院事務室より授業担当教員に連絡を行います。欠席届・治癒証明書については、法科大学院 HP よりダウンロード可能です、また法科大学院事務室でも配布しています。

欠席届の提出はメールでも受け付けます。

  上記手続きを行わない場合、無断欠席となります。また、他学生への感染を防ぐため、自身の判断での登校(出席停止の解除)はご遠慮下さい。